マンション管理士の法定講習とは,マンション管理適正化法に基づく講習のひとつです.マンション管理士は,法令により,5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が行う講習を受講しなければならないと定められています.
なお,登録講習機関として登録を受けているのはマンション管理センターの1団体だけです.同センターが日建学院を実施協力機関として開講しています.
マンション管理士の法定講習とは,マンション管理適正化法に基づく講習のひとつです.マンション管理士は,法令により,5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が行う講習を受講しなければならないと定められています.
なお,登録講習機関として登録を受けているのはマンション管理センターの1団体だけです.同センターが日建学院を実施協力機関として開講しています.
上記以外にも,マン管法定講習,法定講習と称されることがあります.
登録講習機関として指定されているマンション管理センターは,マンションの管理の適正化を推進する公益法人です.マンション管理適正化法に基づきマンション管理士試験を実施しています.
講習の修了資格の取得には,事前学習およびスクーリングによる講習の受講が必要となる.
マンション管理士は,マンション管理に関する最新の知識や情報を補充するために,5年ごとに講習を受講しなければなりません.この講習は,実務経験等によって免除されることはありません.
実施協力機関として,日建学院が受託して講習を行っている.
12月中旬〜翌3月中旬(例年)
各受講者ごとに,受講申込書の到達時期によって,それぞれの動画視聴期間や提出課題の締切日が指定される.
マンション管理センターの場合:
16,600円(税込,令和2年度)