宅地建物取引士の法定講習(宅建法定講習)とは,宅建業法に基づく講習のひとつで,宅建士証の有効期間を更新しようとする者や,宅建試験の合格から1年以上経過している者を対象に行われます.宅建士証の交付を受けようとする者で対象となる者は,この講習を受講することが定められています.
法定講習は,登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する指定講習機関が開講しているものを受講します.都道府県により事情が異なるものの,各県にある宅地建物取引業協会などの業界団体の支部の多くで開講されています.各団体の開講日程に従って直接申し込みを行い,最寄りの校舎等の指定された会場で受講します.