宅地建物取引士の登録講習(宅建登録講習)とは,宅建業法に基づく講習のひとつで,国土交通大臣の登録を受けた登録機関により実施されています.宅地建物取引業の従事者を対象として,資質の向上と業務の適正化を図るために必要な基礎的知識の習得を目的として行われます.
講習の修了資格の取得には,講義への主席と修了試験への合格が必要です.修了者には登録講習修了者証明書が発行され,本試験の出願時に一部免除の申し出を行うことで,修了より3年以内に行われる宅建試験において,試験の一部が免除されます.
登録講習は,宅建業に基づいて国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が開講しています.登録されている機関の数は23団体(令和3年3月現在)です.それらの団体のほとんどは宅建試験講座を開講している資格試験対策校で,各団体の開講日程に従って直接申し込みを行い,最寄りの校舎等の指定された会場で受講します.
なお,いずれの登録団体で受講・修了しても,講習修了の効力は全て同じです.