かんりぎょうむしゅにんしゃ とうろくじつむこうしゅう
管理業務主任者 登録実務講習

管理業務主任者の登録実務講習とは,マンション管理適正化法に基づく講習のひとつです.管理業務主任者試験の合格者を対象として,国土交通大臣登録の講習機関により実施されています.管理業務主任者として資格の登録を受けるためには申請時に2年以上の実務経験が必要ですが,2年未満の者であっても,本講習を修了することにより,2年以上の者と同等以上の能力を有する者として登録を受けることとが可能になります.

講習の修了資格の取得には,スクーリングへの出席と,カリキュラムの最後に行われる修了試験への合格が必要です.修了試験に合格すると登録実務講習修了証が交付されるので,住所地を管轄する各地方整備局長等に対してこの修了証を添付して手続きを行い,資格登録を受けます.

登録実務講習は,法令に基づいて国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が開講しています.講習機関は全国で3団体あります.各団体の開講日程に従って直接申し込みを行い,最寄りの校舎等の指定された会場で受講します.

なお,いずれの団体で受講・修了しても,講習修了の効力は全て同じです.

制度の概要

資格の名称

資格名
管理業務主任者 登録実務講習
よみ
かんりぎょうむしゅにんしゃ とうろくじつむこうしゅう

上記以外にも,管業登録実務講習,登録実務講習と称されることがあります.

資格の種別

対象者
管理業務主任者試験合格者であり,実務経験が2年未満のうちに資格登録を受けようとする者.
資格種別
指定講習
根拠法令
マンション管理適正化法
講習実施団体
国交省大臣登録の講習実施機関
主管官庁
国土交通省

資格の認定と更新

講習の修了資格の取得には,スクーリングによる講習の修了が必要となる.

認定方式
講習
登録機関
国交省大臣登録済みの各講習実施機関

資格の位置づけ

法令上の地位

管理業務主任者試験の合格者のうち,実務経験要件を欠く者であっても,本講習の履修により資格登録を行うことができるようになります.なお,受講時にマンション管理業に従事していなくとも履修することができます.

根拠規定
管理業務に関する実務についての講習であって,登録実務講習を修了した者は,国土交通大臣によりその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認められる(適正化法施行規則69条)
  • 適正化法施行規則:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)

講習の概要

受講資格
管理業務主任者試験に合格し,かつ実務経験が2年に満たない者.
受講形態
集合研修による(計15時間)
受講地
全国各地
講習実施機関
受講募集期間
1月下旬〜6月下旬
カリキュラム
  • 法その他の関連法令に関する科目(7時間)
  • 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目(3時間)
  • マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目(5時間)
  • 修了試験(選択式)
受講期間
全国各地にて連続した2日間の日程で受講する.開講日程は,各講習実施機関により異なるが,おおむね3月〜6月の期間中に設定されることが多い.
受講料

講習実施機関により異なる.

  • マンション管理業協会:22,500円(税込)
  • プライシング・ジャパン:16,500円(税込)
  • 九州不動産専門学院:19,800円(税込)

いずれも令和2年度の場合

修了試験の難易度

管業登録実務講習の修了試験は講習の効果を判定することが主な目的です.問われる内容もスクーリング時に重点的に言及されるため,当日の講義内容の理解に努めれば,合格はさほど難しくなく,難易度は低いといえます.ただし,スクーリングにおける出席確認は厳密なため,遅刻や欠席には注意が必要です.

お問い合わせ

主管官庁

国土交通省 管理業務主任者の登録について

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000257.html