まんしょんかんりし ほうていこうしゅう
マンション管理士 法定講習

マンション管理士の法定講習とは,マンション管理適正化法に基づく講習のひとつです.マンション管理士は,法令により,5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が行う講習を受講しなければならないと定められています.

なお,登録講習機関として登録を受けているのはマンション管理センターの1団体だけです.同センターが日建学院を実施協力機関として開講しています.

制度の概要

資格の名称

資格名
マンション管理士 法定講習
よみ
まんしょんかんりし ほうていこうしゅう

上記以外にも,マン管法定講習,法定講習と称されることがあります.

資格の種別

対象者
マンション管理士として登録されており,5年ごとの講習受講義務期間にあたる者
資格種別
指定講習
根拠法令
マンション管理適正化法
講習実施団体
国交省大臣登録の講習実施機関
主管官庁
国土交通省

登録講習機関として指定されているマンション管理センターは,マンションの管理の適正化を推進する公益法人です.マンション管理適正化法に基づきマンション管理士試験を実施しています.

資格の認定と更新

講習の修了資格の取得には,事前学習およびスクーリングによる講習の受講が必要となる.

認定方式
講習
登録機関
国交省大臣登録済みの各講習実施機関

資格の位置づけ

法令上の地位

マンション管理士は,マンション管理に関する最新の知識や情報を補充するために,5年ごとに講習を受講しなければなりません.この講習は,実務経験等によって免除されることはありません.

履修義務
マンション管理士は,5年ごとに法定講習を必ず受講しなければならない(適正化法41条).
  • 適正化法;マンション管理適正化法

講習の概要

受講資格
マンション管理士として登録されている者
受講形態
令和2年度の法定講習は,自宅学習の方法により実施.所定の講義動画の視聴と学習報告書の提出による.
受講地
全国各地
講習実施機関

実施協力機関として,日建学院が受託して講習を行っている.

受講募集期間
12月上旬〜翌2月中旬
カリキュラム
  • マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目
  • 管理組合の運営の円滑化に関する科目
  • マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目
  • マンション管理適正化法に関する科目
受講期間

12月中旬〜翌3月中旬(例年)

各受講者ごとに,受講申込書の到達時期によって,それぞれの動画視聴期間や提出課題の締切日が指定される.

受講料

マンション管理センターの場合:

16,600円(税込,令和2年度)

お問い合わせ

登録講習機関

公益財団法人 マンション管理センター

https://www.mankan.or.jp/