きぞんじゅうたくじょうきょうちょうさぎじゅつしゃ
既存住宅状況調査技術者

既存住宅状況調査技術者とは,国土交通省が主管する国家資格です.住宅の買い主や宅建業者の依頼により,中古住宅の劣化事象や耐震性の調査などを行います.有資格者は,宅建法にて定められている建物現況調査(インスペクション)を実施することができます.

資格は,既存住宅状況調査技術者講習の受講と修了考査の合格により取得します.この講習は,一定の要件を満たす講習を国土交通大臣が登録し.講習実施機関が規程に従って講習を実施する制度です.講習を受講することができるのは建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)に限られ,合格者は既存住宅状況調査技術者として既存住宅状況調査方法基準に従って既存住宅の調査を行うことができるようになります.

資格の概要

資格の名称

資格名
既存住宅状況調査技術者
よみ
きぞんじゅうたくじょうきょうちょうさぎじゅつしゃ

資格の種別

既存住宅状況調査技術者は,国交省告示による国家資格で,国土交通省住宅局が所轄しています.資格制度は2017年に始まり,現在に至っています.

資格種別
国家資格
根拠法令
既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成29年国土交通省告示第81号)
講習実施団体
国交省大臣登録講習の実施機関
主管官庁
国土交通省
制度開始年
2017(平成29)年

資格の認定と更新

資格の取得には,国交省大臣登録の実施機関が行う講習を受講し,修了考査に合格する必要がある.

認定方式
講習
有効期間
あり
更新方法
初回は資格を取得した年度の3年後の年度末まで有効.以降は更新講習の受講により継続.

資格の位置づけ

法令上の地位

宅建業法で定められている既存住宅を対象とする建物状況調査は,本資格を有する建築士しか行うことができません.

根拠規定

既存住宅状況調査技術者のあっせん

宅建業者は,既存住宅の売買・交換の媒介を行う場合,媒介契約書面へ依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければならない(宅建業法34条の2).

専管業務

既存住宅状況調査技術者の要件

既存住宅の建物状況調査は,次のいずれにも該当する者が行う.

  1. 建築士法に規定する建築士
  2. 既存住宅状況調査技術者講習を修了した者

(宅建業法施行規則第15条の8,国交省告示第244号)

  • 宅建業法:宅地建物取引業法

建築士の研修

建築CPD
受講する講習が建築士会CPD認定研修講習会として登録されている場合には,講習の修了者は建築士会CPDの単位を取得することができる.付与される単位数は,新規講習を修了した場合は5単位,移行講習は3単位となる.

講習の概要

講習名称
既存住宅状況調査技術者講習
受講資格
建築士(一級,二級,木造)
受講形態
集合研修
受講地
全国各地
講習実施機関
受講募集期間
随時(講習団体により異なる)
受講期間
1日間の集合研修(修了考査を含む)
受講料

講習の実施団体により異なる

  • 東京都建築士会の場合:21,600円(2019年)
  • 住宅瑕疵担保責任保険協会の場合:24,200円(税込,2020年)

お問い合わせ

主管官庁

国土交通省 住宅局 住宅生産課 住宅瑕疵担保対策室

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/kisonjutakuinspection.html