宅地建物取引士の登録実務講習(宅建登録講習)とは,宅建業法に基づく講習のひとつです.宅建試験の合格者を対象として,国土交通大臣の登録を受けた登録機関により実施されています.宅地建物取引に関する実務経験が2年に満たない者であっても,登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ,宅地建物取引士資格の登録申請を行うことができるようになります.
登録実務講習は,宅建業に基づいて国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が開講しています.登録されている機関の数は全国で18団体(令和2年8月現在)です.それらの団体の多くは宅建試験講座を開講している資格試験対策校で,各団体の開講日程に従って直接申し込みを行い,最寄りの校舎等の指定された会場で受講します.
なお,いずれの登録団体で受講・修了しても,講習修了の効力は全て同じです.