たくちたてものとりひきし とうろくじつむこうしゅう
宅地建物取引士 登録実務講習

宅地建物取引士の登録実務講習(宅建登録講習)とは,宅建業法に基づく講習のひとつです.宅建試験の合格者を対象として,国土交通大臣の登録を受けた登録機関により実施されています.宅地建物取引に関する実務経験が2年に満たない者であっても,登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ,宅地建物取引士資格の登録申請を行うことができるようになります.

登録実務講習は,宅建業に基づいて国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が開講しています.登録されている機関の数は全国で18団体(令和2年8月現在)です.それらの団体の多くは宅建試験講座を開講している資格試験対策校で,各団体の開講日程に従って直接申し込みを行い,最寄りの校舎等の指定された会場で受講します.

なお,いずれの登録団体で受講・修了しても,講習修了の効力は全て同じです.

制度の概要

資格の名称

資格名
宅地建物取引士 登録実務講習
よみ
たくちたてものとりひきし とうろくじつむこうしゅう

上記以外にも,宅建登録実務講習,登録実務講習と称されることがあります.

資格の種別

対象者
宅地建物取引士資格試験の合格者であり,実務経験が2年未満で,資格登録を受けようとする者.
資格種別
指定講習
根拠法令
宅地建物取引業法
講習実施団体
国交省大臣登録の講習実施機関
主管官庁
国土交通省

資格の認定と更新

講習の修了資格の取得には,通信講習およびスクーリングによる講習を受講し.スクーリングの最終日に行われる修了試験に合格することが必要となる.

認定方式
講習
登録機関
国交省大臣登録済みの各講習実施機関

資格の位置づけ

法令上の地位

宅建試験の合格者のうち,実務経験要件を欠く者であっても,本講習の履修により資格登録を行うことができるようになります.なお,受講時に宅建業に従事していなくとも履修することができます.

根拠規定
宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であって,登録実務講習を修了した者は,国土交通大臣によりその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認められる(宅建業法施行規則13条の16)
  • 宅建業法施行規則:宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)

講習の概要

受講資格
  • 宅地建物取引士資格試験の合格者
受講形態
通信講習(約1ヶ月間)およびスクーリング(全2日間)
受講地
全国各地
講習実施機関
受講募集期間
実施機関により異なる(おおよそスクーリング日の2ヶ月前まで)
カリキュラム

スクーリングでは,取引実務に関する科目にとして,業務の標準的手順を修得するために以下の演習が実施されます.

  • 取引の目的となる宅地又は建物の調査手法に関する事項
  • 宅地建物取引業法第35条第1項及び第2項に規定する説明の実施に関する事項
  • 宅地又は建物の取引に係る標準的な契約書の作成に関する事項
受講料
実施機関により異なる(おおよそ2万円前後)

修了試験の難易度

宅建登録実務講習の修了試験は講習の効果を判定することが主な目的です.問われる内容もスクーリング時に重点的に言及されるため,当日の講義内容の理解に努めれば,合格はさほど難しくなく,難易度は低いといえます.ただし,スクーリングにおける出席確認は厳密なため,遅刻や欠席には注意が必要です.

お問い合わせ

主管官庁

国土交通省 土地・建設産業局

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/